家賃3分の2を補助!特別家賃支援給付金の条件と金額を解説!

特別家賃支援給付金

コロナウイスによってテナントの家賃支払いが厳しく、このままでは退去かもしれないと不安の方も多いと思われます。

ですが、特別家賃支援給付金をうまく活用すれば、家賃の3分の2が補助されるので、その悩みも解消されることでしょう。

今回はそんな特別家賃支援給付金が補助される条件から、申請書類・支給開始日・支給額についてなど気になる内容を解説します。

他にも不動産オーナーに家賃交渉する場合についても解説しているので、是非参考にしてみてください。

1.特別家賃支援給付金とは?

特別家賃支援給付金

特別家賃支援給付金とは、コロナウイルス拡大によりテナントの家賃支払いが厳しくなった借り主に対して支給される給付金です。

対象は事業主であり、いくつかの条件を満たせば家賃の3分の2が国より支給されます。

2.家賃3分の2が補助されるための条件

家賃3分の2が補助されるための条件

家賃3分の2が補助されるための条件には、基本的にこの2つを満たす必要があります。

  1. 中堅・中小企業・個人授業主
  2. 売り上げの減少・半減

この3つを満たしていれば、特別家賃支援給付金を申請することができます。

テナントの家賃支払いが厳しいと感じている方は、是非参考にしてみてください。

条件①中堅・中小企業・個人授業主

家賃の3分の2支給される前提条件として、申請するものは中堅・中小企業・個人授業主のいずれかである必要があります。

なので事業主ではなく、サラリーマンやバイトといったどこかに所属・雇われている方は申請することができません。

個人的な賃貸の家賃の支払いも不可となっています。

あくまでも給付金の対象は、中堅・中小企業・個人授業主であり、事務所などに使用しているテナントが対象です。

条件②売り上げの減少・半減

特別家賃支援給付金を受け取るためには、売り上げの減少・半減していることが必要です。

具体的には、前年度の月と比べて50%以上、或いは3か月間の売り上げが30以上減少していることが条件です。

厳しい条件ですが誰でも簡単に受けられてしまうと、本当に困っている人に支給されるまでの期間が開いてしまうので、仕方がありません。

しかしこれは確定事項では無く、今後条件が変化してより多くの人に支給される可能性はあります。

特別家賃支援給付金を申請しようと思っている方は、売り上げがどこまで減少・半減しているのか、把握する必要があります。

3.申請に必要な書類は?

特別家賃支援給付金必要書類

特別家賃支援給付金に必要な申請書類は、現在のところ未定ですが、安心してください。

確定した申請書類は未定ですが、必要であろう書類があります。

それは、借り受け主が現在借り受けているテナントの、賃貸借契約書です。

家賃額・契約期間が特別家賃支援給付金の申請に重要です。

他にも、確定申告の控えや売上台帳なども必要になる可能性があるので、申請予定の方は事前に用意しておいてください。

特別家賃支援給付金に必要な申請書類は現在のところ未定ですが、上記の書類は申請に必要になる可能性が高いです。

4.支給開始予定日

特別家賃支援給付金支給開始日

特別家賃支援給付金は、最速で2020年の6月中からになります。

何故支給開始日が6月中が最速なのかといいますと、特別家賃支援給付金の第2次補正予算案が成立する見通しが6月中旬だからです。

なので特別家賃支援給付金が支給される最速は6月中というわけですね。

あくまで最速は6月中旬ですが、場合によっては7月・8月・9月とずれる可能性があるので注意する必要があるでしょう。

ですがその場合でも、国は特別家賃支援給付金の支給期間は2020年6月から今年いっぱい、最大で半年間としているので、6月から支払いが足りないといった場合でも問題ありません。

事前に金融機関から借り受けるのも条件になっているので、先に支給開始日がずれることを見越して融資を受けるのもいいかもしれません。

特別家賃支援給付金は、最速で2020年の6月中からになります。

5.特別家賃支援給付金の支給額

特別家賃支援給付金支給額

特別家賃支援給付金の支給額は企業の大きさによって違います。

  1. 中堅企業
  2. 中小企業
  3. 個人授業主

特別家賃支援給付金の申請を考えている方は、自分がどこに当てはまっているの確認してみるといいでしょう。

3-1.中堅企業

中堅企業に支給される特別家賃支援給付金は月額50万円です。

6月からが対象であり、半年間で最大300万円が支給されます。

3-2.中小企業

中小企業に支給される特別家賃支援給付金は月額50万円です。

6月からが対象であり、半年間で最大300万円が支給されます。

3-3.個人授業主

個人授業主に支給される特別家賃支援給付金は月額25万円です。

6月からが対象であり、半年間で最大150万円が支給されます。

個人授業主は中堅・中小企業と違い、その支給額は半分となっているので、支給額を勘違いしている方は注意してください。

6.給付前に不動産オーナーに家賃交渉する場合

不動産のオーナーと交渉

特別家賃支援給付金を申請しても、まだテナントの家賃支払いが厳しい場合、不動産のオーナーとの家賃交渉を考えると思います。

その家賃交渉前に知っておきたい4つについて解説します。

  1. そもそも家賃交渉可能なのか?
  2. 相手の立場を考える
  3. 正当な理由と資料を作ろう
  4. 無理な交渉は軋轢を生じさせます

特別家賃支援給付金を申請前に家賃交渉を考えている方は、上記の4つを覚えておいてください。

4-1.そもそも家賃交渉可能なのか?

結論から言いますと、不動産オーナーとの家賃交渉は場合によって可能です。

何故場合によって可能かと言いますと、テナントの契約内容によって家賃交渉が可能かどうか変わるからです。

契約内容が普通借家契約なのか、それとも定期借家契約か、まずはそこを確かめましょう。

契約内容が普通借家契約であれば、家賃交渉が可能です。

更に付け加えるもであれば、規約上に減額不可といったような規定がある場合は、交渉がそもそも不可能だと思われるかもしれません。

しかし、借地借家法で一方的に借り主が不利だと判断されれば、契約規定に減額不可と表記されていても、場合によっては家賃交渉可能です。

4-2.相手の立場を考える

家賃交渉が可能であったとしても、まずは相手の立場を考える必要があります。

前提として、不動産オーナーもコロナウイルスによって、利益の減少している可能性があります。

他のテナント契約が解除されたり、同じように減額交渉をする者もいることでしょう。

不動産契約は継続的な契約という互いの信頼関係が大きいものなので、本当に家賃交渉が必要なのか、もう一度考えてみてください。

家賃交渉前に、今一度相手の立場を考えてみましょう。

4-3.正当な理由と資料を作ろう

家賃交渉をするには、当然正当な理由とその資料が必要になります。

コロナ前と現在でどれだけ売り上げが変化したかという変動資料や、土地・建物の資料等を用意しましょう。

正当性があれば、借地借家法第32条によって家賃交渉が可能になります。

借地借家法第32条

建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

引用元:Wikibooks

周囲の建物や同じ建物内のテナントが家賃減額されている資料などがあれば、より家賃減額の可能性は高まります。

家賃交渉をするときには、コロナウイルスによって経営が停止・縮小している正当性と、その資料等を用意しましょう。

4-4.無理な交渉は軋轢を生じさせます

法律で家賃減額が可能だとしても、無理な交渉は軋轢を生じさせます。

不動産契約は互いの信頼関係がとても重要ですが、そこで不動産オーナー側が納得できない家賃交渉は避けましょう。

互いが納得できない状況が続くと、裁判での決着になります。

減額が正当と認められるまでは、今まで通りの家賃を支払わなくてはいけません。

その期間が長引けば、先にコロナウイルスが収束していつも通りの日常が戻ってきます。

そうなると本末転倒なので、家賃交渉はオーナー側が納得できる額にしましょう。

「法律で認められているから正当性はこちらにある」という理由から裁判までもっていけば、信頼関係は崩壊します。

家賃の減額・裁判にかける時間・それによるストレス。

家賃交渉をする際には、お願いする立場ということを忘れてはいけません。

無理な交渉は、不動産オーナとの軋轢を生じさせてしまいます。

まとめ:支給金額は企業の大きさで決まります!

特別家賃支援給付金の支給金額は、企業の大きさによって決まります。

最大支給金額も企業の大きさで変動しますが、半年間支給されるので、その間にコロナウイルスによる売り上げ低下対策をしましょう。

もちろん、必要費用は家賃だけではありませんよね。

コロナウイルスによる助成金は他にもいくつかありますが、申請には時間と手間がかかります。

効率よく支給を受けるには、その道のプロに頼むのが正解です。

どこに頼めばいいのか迷った方は、助成金のプロである『井上社労士事務所』に相談しましょう!