和歌山県のテイクアウト・デリバリー補助金とは?対象事業・申請方法を解説!
新型コロナウイルスの影響もあり、和歌山県でこれから食品のテイクアウトやデリバリーサービスを検討している方も多くいることでしょう。
しかし、広告費や配達費などの経費を用意するのが難しい場合もありますよね。
そんな方に是非活用していただきたいのが、テイクアウト・デリバリー補助金です。
今回は和歌山県のテイクアウト・デリバリー補助金について、対象となる事業から申請方法について一通り解説します。
他にも補助金の対象になる項目、対象にならない項目についても解説しているので是非参考にしてみてください。
1.和歌山県のテイクアウト・デリバリー支援補助金とは
和歌山県のテイクアウト・デリバリー支援補助金とは、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い創設された制度になります。
短すぎるので、もう少し具体的にお願いします!
テイクアウト、又はデリバリー等を実施している事業者、或いはすでに実施ている事業者が対象です。
また補助金を受けるには専用のPRサイトに登録する必要があり、登録することで自社アピールをすることができることでしょう。
2.補助金としてもらえる金額は?
テイクアウト・デリバリー支援補助金のもらえる金額は、最大で10万円になります。
また補助率は2分の1となっているので、使用した経費が20万円の場合、補助上限である10万円が支給されることを意識するとい良いでしょう。
割引した商品の場合は、販売した割引額の2分の1が対象になります。
3.補助金の対象となるための条件
テイクアウト・デリバリー支援補助金の対象になるための条件は、次の7つになります。
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事務所が和歌山市内にあること
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中小企業であること
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売り上げが前年度の月と比べて5%落ちたこと
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和歌山県のテイクアウト・デリバリー支援事業のHPに掲載していること
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飲食営業の許可を受けていること
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フランチャイズではないこと
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和歌山市税を完納していること
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暴力団等とかかわりがないこと
これらの条件を満たした場合、補助金を受けることができるので、是非参考にしてみてください。
3-1.事務所が和歌山市内にあること
補助金の対象となるためには、法人等の場合事務所が和歌山市内あることが条件になります。
個人の場合では、和歌山市内に住所及び主たる事務所が必要になります。
3-2.中小企業であること
補助金の対象となるためには、中小企業又は中小企業と同等と認められたものである必要があります。
3-3.売り上げが前年度の月と比べて5%落ちたこと
補助金の対象となるためには、新型コロナウイルスの影響により、売り上げが前年度の月と比べて5%落ちいる必要があります。
3-4.和歌山県のテイクアウト・デリバリー支援事業のHPに掲載していること
補助金の対象となるためには、和歌山県のテイクアウト・デリバリー支援事業のHPに掲載していることが条件になります。
補助金を申請する事業者は、登録フォーラムで補助金予定の項目『有』にチェックを入れてから登録する必要があるので、その点には注意しましょう。
3-4.飲食営業の許可を受けていること
補助金を申請する事業者は、飲食店営業(食品営業)の許可を受けている必要があります。
3-5.フランチャイズではないこと
補助金を申請する場合、店舗がフランチャイズではないことが条件になります。
3-6.和歌山市税を完納していること
事業者は和歌山市税を完納していることで、補助金の対象になります。
3-7.暴力団等とかかわりがないこと
暴力団等とかかわりがないことが、補助金の対象になる条件になります。
4.補助金申請方法の流れを4STEPで解説!
補助金申請方法の流れを4STEPで解説します。
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PRサイトに登録
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交付申請・実績報告
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交付決定通知・補助金請求書
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必要事項の記入・送付
これらの流れを覚えることで、補助金の申請についてより理解することができるでしょう。
STEP①PRサイトに登録
まずは、和歌山のテイクアウト・デリバリー支援事業のPRサイトであるWakayama To Go Mapに登録します。
STEP②交付申請・実績報告
交付申請は、和歌山の市役所で行う必要があり、合わせて実績の報告も必要になります。
補助の対象となる商品の割引販売、物品の用意など交付申請前に行う必要があるので、注意しましょう。
STEP③交付決定通知・補助金請求書
申請した内容が適正と判断された場合、和歌山県市役所から補助金額の交付決定通知と補助金の請求書が届きます。
STEP④必要事項の記入・送付
届いた請求書に必要事項を記入し、捺印の完了後、和歌山市役所に送付しましょう。
送り先の詳細を引用などで追記してください。
〈申請書送付先〉
〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
和歌山市役所 産業政策課 宛
「テイクアウト・デリバリー支援補助金申請書類在中」
また、メールでのお問い合わせにも対応しておりますので、ご質問等ございましたら、下記メールアドレスまでお問い合わせください。
〈お問い合わせメール送信方法〉
宛先:sangyoseisaku@city.wakayama.lg.jp
件名:テイクアウト・デリバリー事業の件(問い合わせ)
文面:問い合わせ内容をご記入ください。
引用元:和歌山市
5.補助金の対象となる経費の例
補助金の対象となる経費の例を4つ紹介します。
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広告等のチラシ
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配達代行サービス
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配達用バイク等の購入・改造費用
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テイクアウト・デリバリー用の容器・クーラーボックス等
これらの対象以外にも、デリバリー・テイクアウトに必要であれば対象になる可能性があります。
自社のサービスに合わせて、必要なものの経費を申請してみましょう。
5-1.広告等のチラシ
テイクアウト・デリバリーに関係する広告等のチラシ・パンフレットの作成は、補助金の対象になります。
その場合、メニュー表の等の制作費に加え、広告の印刷費、折り込み広告、インターネットでの掲載費等も含まれます。
5-2.配達代行サービス
デリバリーサービスを配達代行サービス等に委託する場合の代金は、補助金の対象に含まれます。
自前で配達することが困難な場合、配達代行サービスに委託するのも一つの方法でしょう。
5-3.配達用バイク等の購入・改造費用
デリバリーサービスのために必要なバイク等の購入・改造費は、補助金の対象に含まれます。
もちろん既存のバイク等を配達用のバイクに改造する代金も対象になります。
5-4.テイクアウト・デリバリー用の容器・クーラーボックス等
テイクアウト・デリバリーに必要な容器やクーラーボックス等も、補助金の対象になります。
保冷剤や他にもテイクアウト・デリバリーに必要なものはまとめて用意するのがオススメです。
6.補助金の対象にはならない経費
補助金の対象にならない経費の例を3つ紹介します。
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テイクアウト・デリバリーには関係のない広告等のチラシ
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デリバリーに関係にない又はそれ以外で使用するバイク・車両の購入及び改造費用
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食材や人件費等の費用
補助金の申請を考えている方は、これらの項目は対象にならないので、是非参考にしてみてください。
またテイクアウト・デリバリーに関係のないものは経費にはならないので、注意しましょう。
6-1.テイクアウト・デリバリーには関係のない広告等のチラシ
テイクアウト・デリバリーに関係のない広告等のチラシは、補助金の対象にはなりません。
スタッフ募集を主な目的とした広告等も含まれるので、注意しましょう。
6-2.デリバリーに関係にない又はそれ以外で使用するバイク・車両の購入及び改造費用
デリバリーに関係のない車両やバイクの購入費用及び改造費用は、補助金の対象にはなりません。
またそれらはデリバリーと兼用の場合だとしても、補助金の対象にはならないので注意しましょう。
6-3.食材や人件費等の費用
食材の原材料や人件費等は、補助金の対象にはなりません。
原材料や人件費が対象となってしまうと、本来の目的であったテイクアウト・デリバリーの拡大に繋がりにくくなってしまうからでしょう。
食材の原材料や人件費等を補助金で補おうと思った方は、注意しましょう。
8.補助金の申請期間
テイクアウト・デリバリー支援補助金の申請期間は、令和3年1月31日までになります。
この補助金は予算額に達してしまった場合、申請期間以前でも受付が終了してしまうので、注意しましょう。
また令和2年1月29日以降に商品の割引、購入又は発注したものに対しても、申請以前であれば遡って補助金の対象とすることができます。
9.まとめ:補助金の申請が苦手な方は、社労士事務所に相談してみましょう
テイクアウト・デリバリー支援補助金の内容や、申請方法については概ね理解されたと思います。
しかし、補助金の申請には、当然時間や手間が多くかかってしまうことに加え、苦手な人も多くいることでしょう。
そこで、補助金や助成金のプロである社労士事務所、『井上社労士事務所』に相談することで、その時間や手間を軽減することができます。
他にも申請可能な助成金や補助金等の相談も、『井上社労士事務所』にお任せください!