和歌山県の事業者補助金などを4種類紹介!
新型コロナウイルスによって事業が悪化してまい、和歌山県の補助金などについて詳しく知りたい。
そんな方に向けて、今回和歌山県の補助金などの制度を4つ紹介します。
どれだけの金額が支給されるのか、期限がいつまでなのか、対象者・対象事業について解説します。
これから申請する制度の参考に、是非してみてください。
1.事業継続支援金
和歌山県で申請できる事業継続支援金について4つの項目に分けて説明します。
- 事業継続支援金の概要
- 対象者
- 支援金額
- 受付期間及び提出方法
事業継続支援金に興味がある方は、是非参考にしてみてください。
1-1.事業継続支援金の概要
事業継続支援金は、事業者に対して行われる支援金です。
新型コロナウイルスによって経営が悪化等した事業者に対して、経営を回復させることを目的としています。
1-2.対象者
事業継続支援金の対象者は、次の条件をすべて満たしている必要があります。
- 県内に主たる事業所を有する事業者であること。
(例外として、県外に本社がある観光関連業者であり、宿泊施設・温泉保養施設・交通施設・休憩食事施設・観光土産品販売施設・不特定多数の方が利用する観光施設等を県内で運営している事業者) - 持続化給付金の給付を受けている事業者であること。
- 宣誓書を提出する事業者であること。
他にも、次の条件に該当しないことが求められます。
- 事業継続支援金をすでに受け取った事業者であること。
- 和歌山県暴力団排除条例等の暴力団等と密接な関係者であること。
- 事業継続支援金の趣旨・目的に照らして適当ではないと知事が認めた者。
これらの条件を満たした者が、事業継続支援金の対象者となります。
1-3.支援金額
支援金額は、令和2年4月1日時点で常時使用している従業員の数に応じて、支援金額が変わります。
- 従業員0人~5人の場合、20万円が支援金額の基準になります。
- 従業員6人~100人の場合、30万円が支援金額の基準になります。
- 従業員101人~300人の場合、50万円が支援金額の基準になります。
- 従業員301人~の場合、100万円が支援金額の基準になります。
支援金の1,000円未満は切り捨てになるので、その点には注意してください。
1-4.受付期間及び提出方法
事業継続支援金の受付期間は、令和2年5月15日(金)から令和3年2月28日(日)までになります。
提出方法は郵送による提出になっており、送料は申請する者が負担する必要があるので注意してください。
2.県内事業者事業継続推進事業
県内事業者事業継続推進事業について6つの項目に分けて説明します。
- 県内事業者事業継続推進事業の概要
- 対象者
- 対象事業
- 補助金の額
- 受付期間及び提出方法
県内事業者事業継続推進事業に興味がある方は、是非参考にしてみてください。
2-1.県内事業者事業継続推進事業の概要
県内事業者事業継続推進事業は、県内の中小企業等の継続を支援するための補助制度となっています。
新型コロナウイルスによって経営が悪化した事業所及び、新型コロナウイルスに対する対策を行う事業者に対して補助を行います。
2-2.対象者
県内事業者事業継続推進事業の対象者は、次の条件をすべて満たしている必要があります。
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、同条第5項に規定する小規模企業者、その他これらと同等と認められる者であること。
- 県内に事務所又は事業所を有する者であること。
- 令和2年2月から5月までの期間におけるいずれかの月の売上高が、前年同月等と比べて20%以上減少した者であること。
これらの条件を満たす必要があるので、注意しましょう。
2-3.対象事業
県内事業者事業継続推進事業の対象事業は以下の通りになります。
- 事業継続のための事業。
- 危機的状況を乗り越えるための事業。
- 安全・安全を確保するための事業。
また対象事業は、次の要件を満たす必要があります。
- 補助対象経費の総額が30万円以上であること。
- 国の補助金及び県による他の補助金を充当しないものであること。
- 新型コロナウイルス感染症の影響に伴って、新たな取組を行うものであること。
これらの条件を満たす必要があるので、注意しましょう。
2-4.補助金の額
補助金の額は、補助対象の経費の2/3以内になります。
ただし上限金額は100万円なので注意してください。
補助対象の経費は消費税及び地方税を除いた金額になります。
また1,000未満は切り捨てになります。
2-6.受付期間及び提出方法
県内事業者事業継続推進事業の受付期間は、令和2年5月15日(金)から令和2年8月31日(月)までになります。
提出方法は郵送による提出になっており、送料は申請する者が負担する必要があるので注意してください。
3.教育訓練の推進
教育訓練の推進の申請について4つの項目に分けて説明します。
- 教育訓練の推進の概要
- 対象者
- 支援金額
- 受付期間及び提出方法
教育訓練の推進に興味がある方は、是非参考にしてみてください。
3-1.教育訓練の推進の概要
教育訓練の推進は、従業員のスキルアップを目的とした助成金です。
国から支給される雇用調整助成金(教育訓練加算)に対し、和歌山県が助成金を上乗せします。
3-2.対象者
教育訓練の推進の対象者は、次の条件を満たす必要があります。
- 県内に本店または主たる事業所を有する者であること。
- 令和2年4月1日~令和2年9月30日の間、和歌山県内の事業所に勤務する労働者に対し、国の雇用調整助成金の対象となる教育訓練を実施し、国の支給決定を受けた者であること。
ただし、休業および出向は対象外であり、和歌山県内の事業所に勤務する労働者のみが対象になるので注意してください。
3-3.支援金額
教育訓練の推進の支給金額は、1人1日あたり3,000円になります。
ただし研修が半日の場合には、0.5日で計算する必要があるので、注意してください。
なお半日とは3時間以上、所定労働時間未満のことを指します。
3-4.受付期間及び提出方法
教育訓練の推進の受付期間は、令和2年5月15日から令和2年12月28日までになります。
提出方法は、郵便又は持参となっており、持参の場合は平日の9:00~17:45に持っていく必要があります。
4.観光関連事業者緊急融資
観光関連事業者緊急融資について4つの項目に分けて説明します。
- 観光関連事業者緊急融資の概要
- 対象要件
- 融資金額
- 取り扱い期間
観光関連事業者緊急融資に興味がある方は、是非参考にしてみてください。
4-1.観光関連事業者緊急融資の概要
観光関連事業者緊急融資は、観光施設を営む事業者を支援するための制度です。
和歌山県内にある中小企業融資制度に、3年間無利子・全期間保証料免除の新型コロナウイルス感染枠として用意されています。
また令和2年5月20日より、1年間無利子・全期間保証料免除の観光関連緊急対策枠が設けられました。
4-2.対象要件
観光関連事業者緊急融資の対象要件は、新型コロナウイルス感染の影響によって売上高が減少していることです。
またそれに加え、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかの認定を受け、観光施設を営む観光関連事業者である必要があります。
- セーフティネット4号は、売上高が20%以上減少していること。
- セーフティネット5号は、売上高が5%以上減少していること。
- 危機的関連保証は、売上高が15%以上減少していること。
観光関連事業者に該当する事業は以下の通りです。
- 宿泊施設
- 温泉保養施設
- 交通施設
- 休憩食事施設
- 観光土産品販売施設
- その他(不特定多数が利用する観光施設として認められた施設)
観光関連事業者緊急融資の対象に選ばれるためには、これらの要件を満たす必要があります。
4-3.融資金額
観光関連事業者緊急融資の融資金額は、上限4,000万円までになります。
融資利率は、セーフティネット4号、危機的関連保証が1.2%以内であり、セーフティネット5号は1.4%以内になります。
また融資期間は10年以内ですが、うち据置期間が、セーフティネット4号、5号は1年以内、危機的関連保証が2年以内なので注意してください。
4-4.取り扱い期間
観光関連事業者緊急融資の取扱期間は、令和2年12月31日~令和3年1月31日までになります。
5.まとめ:複雑な補助金申請のことなら社労士に相談しましょう!
和歌山県で申請できる補助金等を4つ紹介しましたが、申請するには複雑な内容を記入する必要があり、時間もかかってしまいます。
また、どの補助金や助成金が適しているのか、他にも受けられる補助金や助成金があるのか気になりますよね。
そこで、助成金や補助金のプロである社労士である『井上社労士事務所』に相談すれば、そんな手間もかかりません。
この機会に是非『井上社労士事務所』に相談してみてください。