【通所介護】人員基準を満たすための対策と設備基準を解説!
「通所介護を始めたいけれど、人員基準や設備基準が分からない……」
このように考えている方のために、通所介護に必要な人員基準及び、設備基準について解説いたします!
他にも、人員基準が満たせなかった時に虚偽報告した場合の法的罰則と、その対策についての説明も致しますので、これから通所介護の事業を始めようか検討している方には損が無い情報です。
通所介護とはどのようなものなのか気になる方も、是非参考にしてください。
通所介護(デイサービス)とは
通所介護(デイサービス)とは、要介護状態となった利用者が自宅などで生活を続けられるように、日常生活の世話や身体機能の維持、向上のための機能訓練などを行うサービスです。
またひきこもりがちな利用者の社会的孤立の解消や、認知症の予防など、精神負担の軽減も目的とされている訳ですね。
通所介護の人員基準はこの5つが必要!
通所介護を行うためには、人員の基準を満たす必要がありますよね。
その必要な人員基準は、以下の5つあります。
- 管理者
- 生活相談員
- 機能訓練指導員
- 看護職員
- 介護職員
この人員基準を満たす必要がありますので、通所介護に興味がある方は是非参考にしてみてください。
※都道府県によっては異なる場合がございます。
人員基準①管理者
管理者の人員基準は、専ら職務に従事する常勤管理者であり、必要人数は常務で1人以上となります。
また他の役員と兼務可能であり、管理者を行うための資格等はありません。
兼務可能な役員は、常勤の生活相談員、機能訓練相談員、看護職員、介護職員との可能です。
ですので人員が不足しているなどの場合は、他の役員と兼務するとよいでしょう。
人員基準②生活相談員
生活相談員の人員基準は、通所介護のサービス提供を行う時間内において、専ら当該通所介護の提供にあたる者であり、必要人数は1人以上となります。
生活相談員に必要な資格は、社会福祉士、社会福祉主事、精神保健福祉士などいずれかの資格が必要になりますので、注意してください。
また都道府県によっては、介護福祉士の資格でも大丈夫なようです。
人員基準③機能訓練指導員
機能訓練指導員の人員基準には、常務で1人以上必要になります。
また必要な資格には、看護師、准看護師、理学療法士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、作業療法士、言語聴覚士などいずれかの資格が必要になりますので、注意してください。
人員基準④看護職員
看護職員の人員基準は、通所介護の単位ごとに1人以上となります。
また必要な資格には、看護師、准看護師などいずれかの資格が必要になりますので、注意してください。
ちなみに看護職員は、提供時間内を通して専務する必要はありませんが、提供時間帯に事業所と密接にかつ適切に連携を行う必要があります。
人員基準⑤介護職員
介護職員の人員基準は、通所介護の提供時間数と利用者数によって変動します。
介護職員の必要人数は、利用者の数が15人以内であれば1人であり、利用者数が15人以上であれば、利用者が5人増えるたびに介護職員を1人増員する必要がありますので、その点については注意しましょう。
利用定員による必要人員の基準を知っておこう!
通所介護では、利用者の定員によって、必要な人員の基準が変化します。
なのでこれから通所介護の事業を考えている方は、あらかじめ利用者の人数を意識してみることで、必要な人員を確保するためのイメージが掴めますね。
そしてその利用者定員のパターンは、以下の2パターンとなっています。
- 利用定員が10人を超える場合の人員基準。
- 利用定員が10人以下の場合の人員基準。
この2パターンから雇うべき人員の基準が明確になると思うので、是非参考にしてみてくださいね。
利用定員が10人を超える場合の人員基準
通所介護での利用者定員が10名を超える場合、必要な人員は以下の通りとなっています。
- 管理者1名(常務)
- 生活相談員1名以上
- 機能訓練指導員1名以上
- 看護職員1名以上
- 介護職員1名以上
この時、生活相談員又は介護職員のどちらかが常務となる必要があるので、注意してください。
また介護職員は、利用者定員が15人から5人ずつ増えるたびに、介護職員を1人増員する必要があります。
利用定員が10名を超える場合は、常務の対象と、介護職員の人数を意識してみてくださいね。
利用定員が10人以下の場合の人員基準
通所介護での利用者定員が10名以下の場合、必要な人員は以下の通りとなっています。
- 管理者1名(常務)
- 生活相談員1名以上
- 機能訓練指導員1名以上
- 看護師又は介護士1名以上
先ほどの利用定員10人を超える場合との違いは、利用定員が10人以下の場合、看護師と介護士のどちらかを配置するということですね。
また常務として、生活相談員か、配置した看護師又は介護士を指名する必要があります。
ですので、利用定員10人以下の場合は、看護師と介護士のどちらを配置するかというのを、意識してみてくださいね。
通所介護で人員基準を満たせなかった罰則とその対策
通所介護で人員を満たせなかった場合について、ご説明いたしますね。
今回ご説明するのは、以下の2つになります。
- 人員基準を満たせなかった場合に起こる罰則とは
- 人員基準を満たすための対策
人員を満たせなかった時の罰則と、その対策は通所介護を開業するうえで知っていて損はないですね。
これから通所介護を開業しようと思っている方や、興味のある方には是非覚えていただきたい項目です。
人員基準を満たせなかった場合に起こる罰則とは
通所介護で人員基準を満たせなかった場合に起こる罰則について説明いたします。
まず人員基準を満たすことなく人員虚偽をした場合には、人員基準違反になってしまうので、注意してください。
人員基準違反をした場合、以下の刑罰を受ける可能性があります。
- 事業所の指定の取り消し及び減算
- 新規利用者の受け入れ停止の処分
- 期限付きでサービス停止の措置
なので、人員基準を満たせなかった際には人員を補充し、罰則を受けないように気を付けましょう。
人員基準を満たすための対策
人員基準を満たすための対策には、結論を言うと人員の補充と資格保有者を増やすことですね。
当然それだけ費用と時間が必要にとなり難しいことですが、突発的な退職者などに対応するためには、そのことを検討する価値はあります。
他には、兼務可能な管理者が対処する方法として、普段は管理業務に集中しつつ、突然の退職者が出た場合には一時的にその業務を兼務するなどがありますね。
もちろん管理者の方がそれだけの資格を保有している必要がありますが、新たに人員を確保するまで時間を稼ぐことができます。
以上が人員を満たすための対策ですので、是非参考にしてみてください。
通所介護の設備基準はこの8つを満たしましょう
通所介護の設備基準には、以下の8つがあります。
- 食堂及び機能訓練室
- 静養室
- 相談室
- 事務室
- お手洗い
- 浴室
- 厨房
- その他
この8つの基準を満たすことで、要介護者の利用者が安全安心の環境が出来上がりますので、参考にしてみてください。
また事業者によっては行うか行わないかに別れる施設基準もありますので、人員や資金面などに余裕があれば追加するか検討してみてもいいかもしれませんね。
設備基準①食堂及び機能訓練室
食堂及び機能訓練室の設備基準の合計面積は、利用者1人当たりに対して3㎡必要になります。
その際に共有スペースや通路などは面積に含みません。
設備基準②静養室
複数人の利用者がいても問題なく、専用のベッドが配置できる程よい広さの部屋を確保する必要がります。
設備基準③相談室
相談の内容が漏えいしない個室が好ましいですが、パーテーションで遮蔽した部屋でも問題ありません。
また広さに規定はなく、椅子や机があると良いでしょう。
設備基準④事務室
鍵付きの書庫など、他にも職員や備品を配置できるスペースが必要になります。
また広さに規定はなくパーテーションなどで区切れば、相談室と併用することも可能なので、部屋数が足りない場合の選択として考えることも可能ですね。
設備基準⑤お手洗い
介護が必要な人に適した構造と、また車いすでも使用可能なスペースなどを確保する必要があります。
設備基準⑥浴室
入浴サービスを行う場合には、手すりなどを設置して利用者の安全に考慮する必要があります。
設備基準⑦厨房
食事サービスを行う場合には、衛生面に配慮されており、緊急時における保存食などを備蓄しておく必要があります。
設備基準⑧その他
送迎車や訓練器具、また緊急時の呼び出しボタンなど、要介護者等が利用しやすい環境を整ると、より良くなります。
まとめ
以上が、通所介護の人員基準、満たせなかった場合の対策と設備基準についての記事でした。
この記事で通所介護とは何なのか、全体的に理解度が増したと思います。
またこれから通所介護の事業を始めようと思っていた方に、人員基準や設備基準など参考にしていただけたのならば、うれしい限りですね。
是非、人員や設備の基準を満たして、通所介護の事業にチャレンジしてみてください。