持続化給付金がなぜもらえないの!?条件や不正受給について解説
「持続化給付金がもらえない…何がいけないのかわからない…」
持続化給付金には、給付金がもらえない条件がいくつか存在しています。
ですが中には条件の緩和や、受給可能になった条件などもあるので、以前受け取れなかった方も、今では受け取れる可能性があるのも確かです。
今回、持続化給付金がもらえない条件と合わせて、不正受給や詐欺について解説しているので是非参考にしてみてください。
1.持続化給付金とは
持続化給付金とは、コロナウイルス感染によって、売り上げが大幅に減少した事業者に対して行われる給付金です。
売上が前年同月比で50%以上減少している事業者を対象に、給付金は中小法人等が最大200万円、個人事業主等は最大100万円が給付されます。
2.持続化給付金がもらえない条件
持続化給付金がもらえない条件について、6つ解説します。
- 2020年3月以降に創業した場合
- 前年同月と比べて売り上げが50%以上減少していない
- 代理人による申請
- 給与所得や雑所得で確定申告していた場合
- 不給付要件に該当していないこと
- 申請期間が過ぎた場合
中には条件が緩和されたり、申請可能な条件に変わった項目もあります。
今後も条件が場合によっては良くなったり悪くなったりする可能性があるので、その点には注意してください。
2-1.2020年3月以降に創業した場合
持続化給付金は2020年3月以降、つまり4月から営業を始めた場合、持続化給付金を受け取ることができません。
元々は2020年1月以降が対象外でしたが、第二次補正予算案により、2020年6月29日から2020年1月~3月まで期間が拡大されました。
2-2.前年同月と比べて売り上げが50%以上減少していない
前年度月と比べて、売り上げが50%以上減少していなければ、持続化給付金は受け取れません。
つまり、前年度の中からひと月でも売り上げが50以上減少していれば、持続化給付金の対象になります。
2-3.代理人による申請
持続化給付金の申請は本人が行う必要があるため、代理人を立てることはできません。
入力サポート等の支援は問題ないようなので、持続化給付金申請に不安があれば、専門家や詳しい方に相談してみましょう。
ただし、代理人や入力サポートを装った詐欺師には十分注意してください。
2-4.給与所得や雑所得で確定申告していた場合
以前までは給与所得や雑所得で確定申告をしていた場合、フリーランス等は持続化給付金を受け取ることができませんでした。
ですが第二次補正予算案により、2020年6月29日から給与所得や雑所得でも、持続化給付金を受け取ることができます。
ただし持続化給付金を受け取るためには、雇用契約によらない業務委託契約に基づく収入である必要があります。
更にそれらが主たる収入源であり、今後も継続していく意思が必要になるので、注意しましょう。
2-5.不給付要件に該当していないこと
持続化給付金を受け取るには、以下の不給付要件に該当していないことが必要になります。
- 国、法人税法別表第一に規定する公共法人
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
- 政治団体
- 宗教上の組織若しくは団体
- (1)から(4)までに掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
上記の5つに該当していると持続化給付金の申請ができませんので、注意してください。
2-6.申請期間が過ぎた場合
申請期間が過ぎた場合には、当然ですが申請することができなくなるため、持続化給付金を受け取れません。
申請期間は、令和2年5月1日~令和3年1月15日までとなっています。
持続化給付金の申請は、申請期限が過ぎる前に行いましょう。
3.持続化給付金が不正受給にならないよう注意!
持続化給付金の申請の際、故意に情報等虚偽の記入などをし給付金を受け取った場合、当然ですが不正受給となります。
不正受給をしますと、関係書類の提出・事情聴取・立ち入り検査が行われ、以下の罰則が科せられます。
- 給付金の全額返金+20%+年3%の遅延金
- 不正を行った事業者の法人名・屋号公表
- 刑事告発
普通に持続化給付金を申請する分には、不正受給になることは無いので安心してください。
何かの手違いによって多く給付金を受け取ってしまった場合には、給付金を返金した後に再申請することができます。
不正に当たる条件としましては、故意に書類等の情報に虚偽の記入などをした場合いになります。
4.持続化給付金を不正に受給させてくる詐欺にも注意!
持続化給付金を不正受給させてくる詐欺師が現在増えており、その手順と市町村を名乗ってくる詐欺を合わせて3つ解説します。
- 不正受給が可能だと勧誘をしてくる場合
- 名義と口座の貸すだけで受給できると促してくる
- 市町村や経済産業省を名乗ってくる
詐欺の種類は解説したもの以外にも存在するので、甘い言葉や個人情報を聞いてくる不審な人物には気を付けましょう。
4-1.不正受給が可能だと勧誘をしてくる場合
SNS等で不正受給が可能だと勧誘してくる詐欺師には気を付けてください。
詐欺師は『特別な税理士がいて不正受給しても国に気づかれない』というニュアンスで声をかけてくるようです。
そして給付金100万円の報酬に受給額の4割から6割が要求され、持続化給付金の申請が虚偽だと国に見つかる前に逃亡してしまいます。
当然不正は後からばれて罰則が科せられてしまうので、不正受給の抜け道などは存在しません。
特に確定申告などをしていない人物や、個人事業主でない人物に狙いをつけているので、注意しましょう。
4-2.名義と口座の貸すだけで受給できると促してくる
名義と口座を貸すだけで受給できると促してくる詐欺師には注意してください。
前提として、口座を他人に譲渡すること自体が犯罪であり、場合によっては今後口座を作ることができなくなってしまいます。
更に持続化給付金の不正受給によって罪に問われ、給付金の全額返金+20%+年3%の遅延金が科せられ、場合によってはマスコミに報道されてしまうことでしょう。
また詐欺師が法人でとして最大金額である200万円を不正受給して持ち逃げしていた場合、その支払い額は240万円+年3%の遅延金となってしまいます。
甘い言葉をささやかれたとしても、名義と口座の譲渡は止めましょう。
4-3.市町村や経済産業省を名乗ってくる
市町村や経済産業省と名乗ってくる詐欺師には注意してください。
国から給付金が出ると言って、口座の番号と暗証番号を聞いてきた場合、決して個人情報を喋らないようにしましょう。
市町村や経済産業省が直接電話や郵便で個人情報を聞いてくることはまずありません。
またATMの操作を求めてくることもまず無いので、そのような連絡が来た場合には詐欺と疑い警察署などに連絡をしましょう。
5.まとめ:助成金の問題は社労士にお任せください!
持続化給付金の申請条件は、時間が経てば変わることもあり、知識が無ければ損をしてしまうことがあります。
また甘い言葉をささやく詐欺師が増えていることもあり、申請手続きに不慣れな方は申請自体が面倒だと思ってしまうかもしれません。
そういった時には、信用のできる社労士が多く在籍している『井上社労士事務所』に是非相談しましょう!
他にもコロナウイルス関連の助成金が多数あるので、それも合わせて相談することができます。