兵庫の休業要請事業者経営継続支援金の内容や申請方法、申請書類について解説!
新型コロナウイルスの影響によって、兵庫県では施設の使用停止や時間短縮を要請しました。したようです。「しました」と言い切る
それにより経営の厳しくなった事業者に向けて、兵庫県より休業要請事業者経営継続支援金が実施されました。
申請に不慣れな方や、初めての方もいると思われるので、支援金の内容や申請方法について解説します。
また申請に必要な書類の内容についてもそれぞれ解説しているので、是非参考にしてみてください。
1.休業要請事業者経営継続支援金とは
兵庫県の休業要請事業者経営継続支援金の内容を5つに分けて解説します。
- 趣旨
- 対象事業
- 支援金額
- 受付期間
- 申請方法
支援金の申請に興味がある方は、是非参考にしてみてください。
1-1.趣旨
兵庫県の休業要請事業者経営継続支援金とは、コロナウイルスの感染拡大により、兵庫県から要請された施設の使用停止及び時間短縮に応じた自事業者にを対象にした支援金です。
中小法人・個人事業主に対して、国の持続化給付金に加え、事業の継続するための支援金を県・市町が協調して支援します。
1-2.対象事業
休業要請事業者経営継続支援金の対象事業者は、次の3つの要件を満たす必要があります。
- 兵庫県内に事業所を持つ中小法人及び個人事業主であり、令和2年3月31日以前に創業していること。
※主たる事業所が兵庫県外にある場合でも、兵庫県内に事業所が存在していれば対象になります。 - 令和2年4月或いは5月の売上が、前年同月と比べてで50%以上減少していること。
※売上減少については、『事業者の事業全体』或いは『休業要請等の対象施設』のどちらでも可能です。 - 兵庫県の休業要請等に応じて、対象となる施設を緊急事態措置期間中、継続して休業していること。
これら3つの要件を満たす必要があるので、是非参考にしてみてください。
1-3.支援金額
支援金額は、対象種別や休業要請に係る床面積・その他の要件に合わせて、使用停止あるいは時間短縮等を行った日数によって決まります。
その中から1事業あたりを一部紹介します。
- 4月15日~4月21日の間に休業を開始し、5月6日まで継続して休業した場合。
中小法人100万円、個人事業主50万円支給されます。 - 4月22日~4月28日の間に休業を開始し、5月6日まで継続して休業した場合。
中小法人60万円、個人事業主30万円支給されます。 - 4月29日に休業を開始し、5月6日まで継続して休業した場合。
中小法人30万円、個人事業主15万円支給されます。
休業以外の経営時間の短縮などの場合には、支給される金額が減少するので注意してください。
1-4.受付期間
兵庫県の休業要請事業者経営継続支援金の受付期間は、令和2年4月28日(火曜日)~令和2年7月7日(火曜日)までとなります。
現在既に支援金の受付期間は過ぎているので、注意してください。
1-5.申請方法
申請方法は、郵送で申請書と共に添付書類を提出する必要があります。
どこに申請すればいいのかを書きましょう!
(宛先) 〒650-8772
神戸市中央区中山手通 兵庫県経営継続支援金事務局あて
<郵便番号と宛名だけで届きます(住所記入不要)>
提出する場合、コロナウイルス感染拡大を防ぐために、直接持参することは控えてください。
また申請書類等は、郵送時追跡可能な方法で送りましょう。
2.支援金の受付は現在終了
兵庫県の休業要請事業者経営継続支援金は令和2年7月7日(火曜日)をもって、受付を終了しました。
5月7日以降に兵庫県の休業要請等に応じた事業者への支援金の支給は、7月以降順次個別に郵送するそうです。
また支援金の申請が多数あり、申請の受付から支援金の支給まで1か月強かかるそうなので、その点には注意してみてください。
3.休業要請事業者経営継続支援金に必要な書類
兵庫県の休業要請事業者経営継続支援金に必要な書類について11つ解説します。
- 申請書
- 契約書
-
代表者の本人確認書の写し
-
営業活動期間の分かる書類
-
休業要請の対象と分かる書類
-
休業したと分かる書類
-
休業した施設の床面積の分かる書類
-
平成31年4月又は令和元年5月の売り上げがわかる書類
-
令和2年4月又は5月の 売上が分かる書類
-
通帳の写し
-
その他の書類
これらの書類が数多く必要になるので、支援金の申請に興味がある方は、是非参考にしてみてください。
3-1.申請書
兵庫県の休業要請事業者経営継続支援金の申請書は、県所定の様式で記入または入力する必要があります。
現在は受付が終了しているため、県のホームページからダウンロードできませんので注意してください。
3-2.契約書
契約書についても、県の指定する様式に記入する必要があります。
県のホームページからダウンロード可能でしたが、現在受付が終了しているため、ダウンロードできません。
3-3.代表者の本人確認書の写し
代表者の本に確認書の写しに可能なものは、複数あります。
マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・健康保険証等です。
3-4.営業活動期間の分かる書類
令和2年3月 31 日以前から営業活動を行っていることが分かる書類を提出する必要があります。
例えば、直近の確定申告の写しか、令和2年3月以前の月末締め帳簿を添付しましょう。
3-5.休業要請の対象と分かる書類
兵庫県が休業等の要請をした対象施設であることが分かる書類は次の3つ提出する必要があります。
- 施設等での営業内容・業種が確認できる書類。
- 営業許可証又は資格書等の写し。
- 休業要請に応じた施設の外観写真1点及び内部写真1点以上。
これら3つのものを用意して添付しましょう。
3-6.休業したと分かる書類
休業をしたことがわかる書類を用意しましょう。
例えば、休業や営業時間の短縮等をしたことが確認可能な写真や、顧客への休業・営業時間お知らせのメール文になります。
3-7.休業した施設の床面積の分かる書類
支援金の申請には、休業した施設の床面積がわかる書類が必要になります。
不動産の契約書や、固定資産税課税通知の写しなど、床面積の確認可能な書類を添付しましょう。
3-8.平成31年4月又は令和元年5月の売り上げがわかる書類
平成31年4月又は令和元年5月の売り上げがわかる書類が必要になります。
帳簿類の写しである総勘定元帳や、売上台帳を用意しましょう。
事業者全体ではなく単独または複数の対象施設で申請する場合には、申請する施設の売上が分かる書類を提出してください。
3-9.令和2年4月又は5月の 売上が分かる書類
令和2年4月又は5月の 売上が分かる書類が必要になります。
こちらも帳簿類の写しである総勘定元帳や、売上台帳を用意しましょう。
また事業者全体ではなく、単独または複数の対象施設で申請する場合には、申請する施設の売上が分かる書類を提出してください。
3-10.通帳の写し
休業要請事業者経営継続支援金を受け取るためには、通帳の写しが必要になります。
通帳の写しには、振込希望口座の金融機関名・支店名・口座番号等が確認できるものを提出しましょう。
また通帳の写しは、申請した名義と同じ名義人である必要があるので注意しましょう。
3-11.その他の書類
ある条件を満たしている場合、その他に必要な書類があります。
その条件について、2つ紹介します。
- 『条件1』
事業歴が1年1ヶ月以上あるが前年4月又は5月の売上が不明な場合には、確定申告書・決算書などの前年度売り上げ額がわかる書類が必要になります。 - 『条件2』
人格のない社団が申請者の場合には、規約・規則或いはこれらに準ずるもの、及び当期予算書または前期収支決算書が必要になります。
この2つの条件を満たしてしまった場合には、新申請に必要な書類と合わせて、書類を添付しましょう。
まとめ:支援金や助成金のことならその道のプロである社労士に相談しましょう!
兵庫県の休業要請事業者経営継続支援金についての内容はおおよそ理解できたかと思います。
今後支援金の申請が再開されるとしても、必要な書類が数多く、時間や手間がかかってしまうことでしょう。
他にも存在する助成金や補助金を申請することを考えているのであれば、余計に大変です。
そうした手間や時間をかけたくない方は、その道のプロである社労士事務所『井上社労士事務所』に是非相談しましょう!