人材確保等支援助成金とは?6つのコースの要件や支給額、申請方法まで

人材確保等支援助成金についてお調べですね。

人材確保等支援助成金とは、社内制度を改善・整備することで受けられる助成金です。

新しい人材の獲得や、離職率の改善、従業員のモチベーションアップが目的とされています。

人材確保等支援助成金には、いくつかのコースがあります。

まだ取り組んでいない制度があるのであれば積極的に取り入れるべきです。

人材確保等支援助成金をうまく活用しながら、会社の人材確保に役立てましょう。

1.人材確保等支援助成金とは

人材確保等支援助成金とは

人材確保等支援助成金とは、事業所における人材不足解消のための取り組みに対して助成される制度です。

魅力ある職場づくりを行い、従業員の職場の定着率を高めることが目的とされています。

人材確保等支援助成金には、6つのコースがあります。

雇用管理制度助成コース

以下の雇用管理制度を導入・実施した事業主に対する助成金

  • 評価・処遇制度
  • 研修制度
  • 健康づくり制
  • メンター制度
  • 短時間正社員制度(保育事業主のみ)
介護福祉機器助成コース 対象となる介護福祉機器の導入を行った介護事業主に対する助成金
介護・保育労働者雇用管理制度助成コース 従業員の賃金制度を整備して、従業員の離職率低下に取り組んだ介護事業主・保育事業主に対する助成金
中小企業団体助成コース 中小企業の事業協同組合などが、人材確保や従業員の職場定着を支援するための中小企業労働環境向上御事業を行ったときの経費に対する助成金
人事評価改善等助成コース 人事評価制度の整備および賃金制度を新しく導入して生産成功お嬢や賃金アップ、離職率低下に取り組む事業主に対する助成金
設備改善等支援コース 設備導入によって、生産性向上や賃金向上の成果が出た事業主に対する助成金

平成30年4月1日から、旧職場定着支援助成金(中小企業団体助成コース)は統合されています。

それぞれのコースがどのような要件・支給額なのかを見ていきましょう。

(表の見たいコースをクリックすれば、コースの詳細が見れます。)

2.雇用管理制度助成コース

雇用管理制度助成コース

雇用管理制度助成コースとは、雇用管理制度の導入によって雇用管理改善を行い、離職率の低下に取り組んだ場合の助成金です。

雇用管理制度は、以下のような制度が認められています。

  • 評価・処遇制度
  • 研修制度
  • 健康づくり制
  • メンター制度
  • 短時間正社員制度(保育事業主のみ)

3ヶ月〜1年以内に計画を実施し、離職率低下目標の達成をさせる必要があります。

対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数区分 低下させる離職率
1〜9人 15%
10〜29人 10%
30〜99人 7%
100〜299人 5%
300人以上 3%

支給額や要件を確認していきましょう。

支給額

雇用管理制度助成コースでは、目標値(低下させる離職率)を達成すれば、一律で57万円支給されます。

要件

雇用管理制度助成コースの対象になるには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 雇用保険の適用事業の事業主
  • 新しく雇用管理制度を全ての従業員に対して、各従業員に1つずつ実施した事業主
  • 離職率の目標を達成すること
  • 計画開始日の前6ヶ月間と雇用管理制度整備計画終了日まで従業員を事業主都合で解雇していないこと
  • 法令に定められた定期健康診断等を実施していること

ほかにも、細かな要件が定められています。

雇用管理制度助成コースの詳細はこちら』で詳しく確認しましょう。

具体的な取り組み例

雇用管理制度助成コースの活用例

(厚生労働省│人材確保等支援助成金のご案内

図のように、離職率の高さに悩む事業主におすすめのコースです。

しっかりと目標達成できれば、57万円支給されます。

3.介護福祉機器助成コース

介護福祉機器助成コース

介護福祉機器助成コースとは、対象となる介護福祉機器の導入を行った介護事業主に対する助成金です。

介護福祉機器を導入することで従業員の負担を減らし、離職率の低下に取り組むことが目的となっています。

対象範囲の介護福祉機器は、以下の4つです。

  1. 移動・昇降用リフト(立位補助器・非装着型移乗介助機器を含む)
  2. 装着型移乗介助機器
  3. 体位変換支援機器
  4. 特殊浴槽

いずれかの介護福祉機器を導入・運用し、離職率低下目標の達成をさせる必要があります。

対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数区分 低下させる離職率
1〜9人 15%
10〜29人 10%
30〜99人 7%
100〜299人 5%
300人以上 3%

支給額や要件を確認していきましょう。

支給額

介護福祉機器助成コースでは、導入した機器にかかった経費などに対して助成されます。

助成対象の費用

支給額

介護福祉機器の導入費用

機器導入助成

助成対象費用の合計額の25%(上限150万円)

目標達成助成

助成対象費用の合計額の20%(上限150万円)

保守契約費
機器の使用のための研修

離職率の目標達成すれば、機器導入助成に目標達成助成が加算されます。

要件

介護福祉機器助成コースの対象になるには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 雇用保険の適用事業の事業主
  • 介護事業主であること
  • 1品10万円以上の対象介護福祉機器を購入すること
  • 雇用管理責任者を選任すること

目標達成助成を加算させるためには、以下の要件を満たさなければなりません。

  • 離職率を目標値以上に低下させること
  • 離職率が30%以下になること

ほかにも、細かな要件が定められています。

介護福祉機器助成コースの詳細はこちら』で詳しく確認しましょう。

具体的な取り組み例

介護福祉機器助成コースの活用例

(厚生労働省│人材確保等支援助成金のご案内

図のように、介護労働者の負担を減らすために介護福祉機器を導入することで助成されます。

たとえば、200万円の介護福祉機器を導入したときの支給額は、200万円×25%=50万円です。

さらに、離職率の目標を達成すれば200万円×20%=40万円が加算されます。

従業員の負担解消や離職に悩んでいる介護事業主であれば、ぜひ活用したい制度です。

4.介護・保育労働者雇用管理制度助成コース

介護・保育労働者雇用管理制度助成コース

介護・保育労働者雇用管理制度助成コースは、従業員の賃金制度を整備して、従業員の離職率低下に取り組んだ介護事業主・保育事業主に対する助成金です。

労働社人口の少ない介護・保育労働者の離職率を下げることを目的とされています。

助成金受給の対象となる取り組み内容は、以下の通りです。

  • 新しく勤続年数に応じた定期昇給制度を加える取り組み
  • 客観的な職業能力評価基準による賃金の格付け制度を導入する取り組み

介護・保育労働者雇用管理制度助成コースは、整備助成に加えて以下の目標を達成すれば目標達成助成がされます。

対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数区分 低下させる離職率
1〜9人 15%
10〜29人 10%
30〜99人 7%
100〜299人 5%
300人以上 3%

支給額や要件を確認していきましょう。

支給額

介護・保育労働者雇用管理制度助成コースでは、制度整備に対する制度整備助成と目標達成に対する目標達成助成があります。

制度整備助成 50万円
第1回目標達成助成 57万円
第2回目標達成助成 85.5万円

目標達成助成は、2回まで申請が可能です。

1回目の申請は計画終了日〜1年経過するまでの期間、2回目の申請は計画終了日〜3年経過するまでの期間で判定されます。

要件

介護・保育労働者雇用管理制度助成コースの対象になるには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 雇用保険の適用事業の事業主
  • 介護・保育事業主であること
  • 新しく制度を整備し、全ての介護・育児労働者に実施すること
  • 雇用管理責任者を専任し、責任者の氏名を労働者に周知していること

第1回目標達成助成

  • 計画終了日〜1年経過するまでの期間の離職率が目標値いかに低下していること
  • 計画終了日〜1年経過するまでの期間の離職立が40%以下となること

第2回目標達成助成

  • 計画終了日〜3年経過するまでの期間が第1回の離職率を維持していること
  • 離職率は20%以下になること

ほかにも、細かな要件が定められています。

人材確保等支援助成金 介護・保育労働者雇用管理制度助成コースのご案内』で詳しく確認しましょう。

具体的な取り組み例

介護・保育労働者雇用管理制度助成コースの活用事例

(厚生労働省│人材確保等支援助成金のご案内

図のように、賃金制度を整えると助成されます。

たとえば、職務・職責・資格に応じた賃金表を整備すると、一律で50万円の助成金がもらえるのです。

さらに、計画から1年後離職率の目標達成をすれば57万円支給され、3年後の離職率も達成できれば85.5万円支給されます

賃金制度を整えて従業員にやりがいを感じて欲しいと考える介護・保育事業者なら活用したい助成金制度です。

5.中小企業団体助成コース(旧:職場定着支援助成金)

中小企業団体助成コース(旧:職場定着支援助成金)

中小企業団体助成コースとは、中小企業の事業協同組合などが、人材確保や従業員の職場定着を支援するための中小企業労働環境向上事業を行ったときの経費に対する助成金です。

旧職場定着支援助成金(中小企業団体助成コース)が廃止され、平成30年4月1日から人材確保等支援助成金に統合されました。

以下の事業協同組合等が支給対象です。

  • 改善計画を作成し、都道府県知事の認定を受けた事業協同組合であること(認定組合)
  • 認定組合の構成員である中小企業者のために中小企業労働環境向上事業を行うこと

中小企業労働環境向上事業には、以下のような事業が挙げられます。

  • 労働時間などの設定の改善
  • 男女の雇用機会均等の確保およびワークライフバランス支援
  • 職場環境の改善
  • 福利厚生の充実
  • 募集・採用の改善
  • 教育訓練の充実
  • そのほかの雇用管理の改善

具体的に認められている事業内容は『「人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)」のご案内』に掲載されています。

支給額や要件を確認していきましょう。

支給額

中小企業団体助成コースの支給額は、以下の通りです。

  • ①…中小企業労働環境向上事業にかかった費用額
  • ②…労働環境向上推進員の設置にかかった費用と①のいずれか低い額

助成額は、①×2/3+②×2/3

ただし、1年あたりの上限額が定められているので注意しましょう。

認定組合等の区分 上限額
大規模認定組合
(構成中小企業社数500人以上)
1,000万円
中規模認定組合
(構成中小企業社数100人以上500人未満)
800万円
小規模認定組合
(構成中小企業社数100人未満)
600万円

中小企業労働環境向上事業にかかった費用額には、謝金・旅費・会議費・通信運搬費などが含まれます。

『「人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)」のご案内』で詳しい内容を確認しましょう。

要件

中小企業団体助成コースの対象になるには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 雇用保険の適用事業の事業主
  • 労働環境向上検討委員会を設置すること
  • 労働環境向上推進員を設置すること
  • 対象の事業を実施すること

ほかにも、細かな要件が定められています。

『「人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)」のご案内』で詳しく確認しましょう。

具体的な取り組み例

中小企業団体助成コースの活用事例

(厚生労働省│人材確保等支援助成金のご案内

図のように、人材確保や従業員の職場定着のための事業に取り組むことで助成されます。

構成中小企業社数100人未満の小規模認定組合の取り組みであれば、一律で600万円受給可能です。

しっかりと認定組合を設置して人材確保のための取り組みをするのであれば、活用したい助成金制度と言えます。

6.人事評価改善等助成コース

人事評価改善等助成コース

人事評価改善等助成コースは、人事評価制度の整備および賃金制度を新しく導入して生産効率・賃金アップ、離職率低下に取り組む事業主に対する助成金です。

事業所の人材不足を解消することを目的としています。

人事評価制度の実施によって、毎月決まって支払われる賃金が2%以上増加させる必要があります。

制度整備をすれば制度整備助成されますが、以下の目標を達成すれば目標達成助成も受けることが可能です。

対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数規模区分 1〜300人 301人以上
低下させる離職率ポイント 現状維持 1%ポイント

支給額や要件を確認していきましょう。

支給額

人事評価改善等助成コースの支給額は以下の通りです。

制度整備助成 50万円
目標達成助成 80万円

制度整備をすれば、50万円支給されます。

さらに目標達成すれば80万円が加算され、130万円が支給されるのです。

要件

人事評価改善等助成コースの要件は以下の通りです。

  • 雇用保険適用事業主であること
  • 計画に基づき、新たに人事評価制度などを整備・実施した事業主
  • 毎月生き待って支払われる賃金が2%以上増加していること
  • 社会保険の適用事業所であること

また、目標達成助成を受けるには、計画終了日の3年後時点で以下の要件も満たす必要があります。

  • 整備した人事評価制度を引き続き実施していること
  • 生産性が6%以上アップしていること
  • 離職率を目標値以上低下させること
  • 毎月決まって支払われる賃金を2%以上増加させていること
  • 2%以上増加した舞月決まって支払われる賃金を引き下げていないこと

ほかにも、細かな要件が定められています。

人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)の詳細はこちら』で詳しく確認しましょう。

具体的な取り組み例

人事評価改善等助成コースの活用事例

(厚生労働省│人材確保等支援助成金のご案内

図のように、生産性向上につながるような人事評価制度と賃金制度を整備することで助成されます。

たとえば、人事評価制度と賃金制度を整備したときの支給額は、一律で50万円です。

さらに、目標達成をすれば一律で80万円支給されます。

人事評価制度や賃金制度の整備を行い、生産性向上を図りたいと考えている事業主なら活用したい助成金制度です。

7.整備改善等支援コース

整備改善等支援コース

整備改善等支援コースは、設備導入によって、生産性向上や賃金向上の成果が出た事業主に対する助成金です。

設備を導入し、雇用管理改善や生産性を向上させることが目的とされています。

過去の計画で認定された実績のある設備の例は、以下の通りです。

卸売業 受発注業務システム
建設業
  • 油圧ショベル
  • 正規債型トラッククレーン
製造業
  • 電気窯
  • サーボプレス

支給対象となる設備については、『設備改善等支援コースの詳細はこちら』に詳しく掲載されているので確認しましょう。

また、設備導入費用によって計画期間が変わります。

タイプ名 設備導入費用 対象事業主
雇用管理改善計画期間1年タイプ 175万円以上1,000万円未満 中小企業のみ
雇用管理改善計画期間3年タイプ 240万円以上5,000万円未満 中小企業のみ
5,000万円以上 すべての企業が対象

賃金アップや生産性向上が認められれば、上乗せ助成や目標達成時助成が加算されます。

支給額や要件を確認していきましょう。

支給額

整備改善等支援コースの支給額は、設備導入にかかった費用額で異なります。

計画期間 設備導入費用 計画達成助成
(1回目)
計画達成助成
(2回目)
目標達成時助成
1年タイプ 175万円以上1,000万円未満 50万円 なし (上乗せ助成)
80万円
3年タイプ 240万円以上5,000万円未満 50万円 50万円 80万円
5,000万円以上1億円未満 50万円 75万円 100万円
1億円以上 100万円 150万円 200万円

3年タイプであれば、計画達成助成は2回まで申請できます。

要件

整備改善等支援コースの対象になるには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 雇用保険の適用事業主であること
  • 新しく設備導入を行い、対象労働者へ雇用管理改善を実施すること
  • 計画書認定申請日から雇用管理改善計画期間の終了日までの間に、対象従業員を最低1人以上継続して雇用していること
  • 対象従業員以外の従業員の賃金を引き下げていないこと
  • 毎月決まって支払われる賃金を計画開始日前から引き下げていないこと
  • 計画実施期間中の離職率が30%以下であること

さらに上乗せ助成や目標達成時助成の要件は以下の通りです。

  • 引き続き生産性向上のための設備を活用していること
  • 計画終了後1年目の平均金賃金が計画前の平均賃金から引き下げられていないこと
  • 賃金アップの目標要件を達成していること

ほかにも、細かな要件が定められています。

設備改善等支援コースの詳細はこちら』で詳しく確認しましょう。

具体的な取り組み例

設備改善等支援コースの活用事例

(厚生労働省│人材確保等支援助成金のご案内

図のように、生産性向上や賃金アップに繋がる設備を導入すると助成されます。

たとえば、中小企業が1年タイプで申請したとしましょう。

このとき、設備導入費用は175万円〜1,000万円使わなければなりません

計画を達成すれば計画達成助成50万円、さらに目標達成すれば上乗せ助成で80万円が支給されます。

大きな設備を導入したいと考えている事業主なら、積極的ん以下強王したい助成金制度です。

8.人材確保等支援助成金の申請の流れ

人材確保等支援助成金の申請の流れ

人材確保等支援助成金を申請しようと思ったのであれば、事前に申請の流れを確認しましょう。

申請の流れはコースごとに少し違いますが、以下の3つの流れは大筋同じです。

  1. 計画の認定申請
  2. 計画の実行
  3. 支給申請

今回は、雇用管理制度助成コースを例に挙げて詳しく説明していきます。

3つの流れを詳しく確認していきましょう。

流れ1.計画の認定申請

助成金を受給したいと思ったら、まずは雇用管理制度整備計画を管轄の労働局へ提出しましょう。

計画の提出期限は、計画開始日から遡って6ヶ月前〜1ヶ月前の前日までです。

計画期間は3ヶ月以上1年以内と定められているため、規定範囲内に実行できる計画を立てなければなりません。

提出した計画から変更したい場合は、計画実行期間中に変更届の提出が必要です。

大幅な変更をしなくても良いよう、できるだけ綿密に計画を立てておきましょう。

流れ2.計画の実行

続いて、認定を受けた計画書通りに雇用管理制度を導入しましょう。

このとき、しっかり労働協約や就業規則を明文化し、従業員全員に周知する必要があります。

周知後、制定した雇用管理制度を実施しましょう。

流れ3.支給申請

計画期間の終了日の翌日から2ヶ月以内に、支給申請を提出しましょう。

支給申請の提出先は、管轄労働局です。

要件が満たされていると判断されれば、指定の口座へ支給されます。

計画の認定申請や支給申請の時に必要な書類は、『人材確保等支援助成金のご案内』でコースごとに確認できます。

申請の際には、参考にしましょう。

9.人材確保等支援助成金なら井上社労事務所へご相談ください

人材確保等支援助成金なら井上社労事務所へご相談ください

ここまで、人材確保等支援助成金について詳しく見てきました。

しかし、「どのコースを活用すべき?」「申請書類の作成が面倒」と感じる経営者も多いでしょう。

もし、人材確保等支援助成金を活用したいなら井上社労士事務所へご相談ください

井上社労士事務所にご相談いただけると、本業に集中しながら面倒な手続きを丸投げしていただけます。

適切なコースや助成金の最大化の方法について、アドバイスいたします。

まずは気軽にLINEで無料相談して下さい。

まとめ

人材確保等支援助成金とは、社内制度を改善・整備することで受けられる助成金です。

新しい人材の獲得や、離職率の改善、従業員のモチベーションアップが目的とされています。

複数のコースがあるので、まだ取り組んでいない制度があるのであれば積極的に取り入れるべきです。

人材確保等支援助成金をうまく活用して、会社の人材確保に役立てましょう。