【訪問看護ステーション】開業に必要なものと手順・開設要件を紹介!
「訪問介護ステーションをこれから開業しようと考えているけれど、何が必要なのか分からない……」
といった方のために、訪問看護ステーション開業に必要なものや手順に加え、開設要件などについてご紹介いたします。
まず何が必要なのか、人員や設備に加え運営基準などを一目である程度把握したいですよね。
そこで今回、訪問介護ステーションとは何なのか、必要なものや手順、訪問介護の開設要件などを解説いたしますので、訪問介護ステーションを開業、または興味がある方は是非ご覧ください。
訪問介護ステーションとは?
訪問介護とは、看護師等が利用者の住み慣れた場所や自宅で療養できるよう訪問し、病状の観察や、介護ケアなどを提供するサービスであり、また療養上の世話や診療の補助、機能訓練などを行います。
訪問看護事業所は、訪問看護ステーションや医療機関、自費の訪問看護事業所などに属しており、利用に際して医師の指示が必要になるようですね。
他にも医師の指示により医療行為を行い、利用者の主治医に作成した訪問介護の計画書を提出した後、利用者の介護ケアも行います。
また利用者が要介護認定、要支援認定を受けている場合、介護保険が査定され、厚生労働大臣が定める疾病などの患者の場合は、訪問介護に対する医療保険から給付されますね。
訪問介護ステーションを開業するにあたって必要なものはこれ!
訪問介護ステーションを開業するにあたって、必要な物がいくつかあります。
これから事業を開業する方は、以下の6つについて理解しましょう。
- 法人設立。
- 市町村・都道府県への開設の事前協議を行う。
- 事務所の用意。
- 資金の調達。
- 備品の準備。
- 人員の確保。
訪問看護ステーションの開業のため、この必要な6つの項目について1つずつ解説いたします。
①法人設立。
まず初めに訪問介護を行うためには、法人を設立する必要があります。
また事業の定款の事業目的欄には、『介護保険法に基づく訪問介護事業』と入れる必要がありますので、注意してください。
他にも介護訪問ステーション設立に対する法人は、株式会社、有限会社、NPO法人、医療法人など、形態はどれでも問題ありません。
既に法人を設立している場合は、定款や寄付行為の変更を行い、訪問介護事業所を法人内に登記する必要があります。
なので、訪問介護ステーションを開業するためにも、まず初めに法人を設立しましょう。
②市町村・都道府県への開設の事前協議を行う。
訪問介護ステーションを開設するには、市町村・都道府県への開設の事前協議を行う必要があります。
開設には、開設の意向や場所、訪問介護事業の目的や理念、運営方針などを説明する必要があり、市町村の介護保険、老人医療の担当者に面談し説明しましょう。
また協議を行い、確定申請手続きなどの情報も得る必要があります。
政令指定都市以外の地域に訪問介護ステーションを設立する場合には、都道府県知事の指定を受けるため、その場合は都道府県の担当者にも面談する必要があるので、注意してください。
訪問介護ステーション開設には、市町村・都道府県への開設の事前協議をしましょう。
③事務所の用意。
訪問介護ステーション設立のため、事務所の用意が必要となります。
訪問介護は利用者の自宅等が仕事場になるため、大きさは特に規定はありません。
その代わりに『事務所』『相談室』『感染予防の設備(手洗い等)』が必要になります。
また事務所と相談室は同室でも問題はございませんが、パーティションなどで区切る必要があるのでその点を留意してください。
他にも事務所の契約者は必ず法人名で行い、契約書の使用目的には『事務所』とする必要があります。
上記の内容で事務所の用意が必要なので、訪問介護ステーションを設立する方はその点に注意しましょう。
④資金の調達。
訪問介護ステーション設立に際し、資金の調達が必要となります。
資金を個人で賄うのは大変ですので、融資や補助金、または助成金を活用して資金を調達する必要がありますね。
銀行や信用金庫、日本政策金融公庫から創業融資など、資金融資を受けることが可能です。
また助成金を受ける場合には、会社設立前や、従業員雇用前に行う必要がありますので、その点注意しましょう。
特定の要件に適合する人材の雇い入れや、人材に関しまして、福祉機器の購入時などに受けられる助成金などがあり、助成金を受ける場合は事前に最寄りの自治体や労働局に確認する必要があります。
⑤備品の準備。
訪問介護ステーションの設立には、備品も必要になります。
訪問介護ステーションの事務所申請時には、事務所の写真が必要になるため、備品の準備は事務所申請前に行いましょう。
備品は以下の物が必要になります。
事務備品
- 職員の机及び椅子。
- 相談室の机及び椅子。
- 電話
- FAX
- パソコン
- プリンター
- 鍵付きの書庫
医療備品
- 感染防止の消毒液
- 体温計
- 血圧計
- ガーゼ、使い捨て手袋などの消耗品
- 血液検査機
- チューブ、カテーテル
- 褥瘡関連治療器具
- 輸液用器具、医療用注入器
- 輸液ポンプ
- 吸引機
- パルスオキシメーター、血中二酸化炭素濃度測定器
- 簡易心電計、残尿測定器
備品は場合によって移動用の自動車なども必要であるので、資金は余裕をもって準備しましょう。
また基本的な備品であれば、大体100万円から多くて200万円ほどと見積もっておくとよろしいかと思います。
訪問介護ステーションの設立には、事務所の備品が必要になります。
⑥人員の確保。
訪問介護ステーション設立には、人材の確保が必要不可欠です。
訪問介護のスタッフには、看護師や准看護師を雇わなくてはいけません。
常務換算で2.5人が義務付けられているので、その点には注意しましょう。
人材が確保できたら雇用契約書を交わし、また看護師の資格の資格証も必要になります。
他にも事務職員など保険請求を行う人員も確保しましょう。
また場合によっては、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士も必要になります。
訪問介護ステーションの設立には、人材確保が必要不可欠ですね。
訪問介護事業の開設要件を知っておこう!
訪問介護事業には、必要な開設要件を満たす必要がございます。
その要件を満たせなければ、訪問看護事業を開設できんませんので、この機会に是非知っておきましょう。
開設要件には、以下の4つが存在いたします。
- 訪問介護の開設要件。
- 人員の基準。
- 設備の基準。
- 運営の基準。
これらは訪問介護事業をする上で欠かせない要件ですので、これから介護訪問事業をお考えの方は、是非目を通してみてください。
①訪問介護の開設要件。
訪問介護の開設要件は以下の通りとなります。
- 法人であること。
- 定款の目的欄に該当事業に関して記載があること。
- 規定基準、人員、設備、運営が満たされていること。
以上の訪問介護の要件を満たしましょう。
②人員の基準。
人員の基準は、細かく分けた場合、以下の通りになります。
必要な人材は雇用契約を交わし、確保しましょう。
管理者
【人員に関する基準】
- 専らその職務に従事する常勤の者1名(訪問看護ステーションごと)
【資格(いずれかの要件を満たす者)】
- 保健師
- 看護師
看護職員
【人員に関する基準】
- 常勤換算方法で2.5名以上(うち、1名は常勤)
【資格(いずれかの要件を満たす者)】
- 保健師
- 看護師
- 准看護師
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
【人員に関する基準】
- 実情に応じた必要数
【資格】
- 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による訪問看護を実施する場合
人員の基準を細かく分けた場合以上の通りになります。
③設備の基準。
設備基準を満たすには、以下の通りにする必要があります。
事務室
事務所の広さに規定はございませんが、運営を行うためにある程度の広さが必要であり、一室を相談室と併用する場合には、パーティションなどの区分けが必要なので注意しましょう。
相談室
事務室と区分けされており、また利用者のプライバシーに配慮されている必要があります。
設備・備品
訪問介護に必要な設備及び備品が必要であり、また感染予防のための設備である洗面所や消毒液等に配慮しましょう。
設備基準には、以上の内容を満たす必要があります。
④運営の基準。
運営の基準は以下の通りにする必要があります。
- 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成
- 同居家族に対する訪問介護の禁止
- 居宅介護事業者との連携
- 主治医との連携
- 指定訪問看護の基本取扱方針
- サービス提供困難時の対応
- 記録の整備
- 内容および手続の説明および同意
- 受給資格の確認
など以上の運営基準を満たす必要があるので、ご注意ください。
まとめ
以上が、訪問介護ステーション開業に必要なものと手順、開設要件についての解説でした。
法人の設立から市町村・都道府県への開設の事前協議に加え、事務所、資金、備品、人員など、開業するためにすることは多岐にわたります。
それを踏まえたうえで開設要件を満たす必要がありますが、今回この記事で訪問看護ステーションについておおよそ理解できたと思われますので、是非参考にしてみてくださいね。