デイケアを上手に経営するポイントと必要な資格は?
デイケア 施設を経営していくにあたって必要な資格や受けられる助成金などがあることは知っていても、複雑で諦めてしまいがちですよね。
そこでこの記事では、必要な資格だけでなく、経営についての課題やポイント、受給できる助成金についてご説明しています。
デイケア の経営にお悩みの方は、ぜひ最後までお読みいただき、参考にしてください。
1.『デイケア(通所リハビリテーション)』とは?
デイケア (通所リハビリテーション)とは、要介護者が対象施設(介護老人保健施設・病院・診療所併設の施設など・介護医療院)に通い、そこで専門スタッフ(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士など)によるさまざまな訓練を受けることができるサービスのことです。
デイサービスとは異なり、主治医の指示のもとで受けるリハビリをメインとした通所系サービスと理解してください。
2.デイケアを上手く経営していく3つのポイント!
デイケア (通所リハビリテーション)を黒字で経営していくためには、大きく分けて以下の3つのポイントがあります。
- 新規利用者の獲得
- キャンセル原因の分析
- 柔軟な経営
それぞれについて説明していきましょう。
2-1.新規利用者の獲得
デイケア (通所リハビリテーション)経営では、入所可能人数によって介護保険報酬から得ることができる売り上げ上限が決定しています。
そのため、キャンセルを可能な限り減らして毎月高い利用率を維持することによって安定した経営へと繋がっていくのです。
そこで必要なのは、社外のケアマネージャーや地域に対する積極的な営業活動になります。
まずはその事業所を広く知ってもらい、魅力を理解してもらう必要があるのです。
こうした地道な活動によって、新規利用者を獲得していきましょう。
利用者本人だけでなく、その家族にも周知してもらうためには、幅広い媒体への広告掲示やチラシのポスティング、説明会や相談会や体験入所などのイベントの定期開催、高齢者集会への参加、ブログやSNSなどのWEB媒体での積極的な情報発信といった草の根活動によって施設が認知してもらえれば、いざというときに候補として考えてもらいやすくなります。
その上で「入りたい」と思ってもらうため、普段から積極的にSNSなどで楽しくアットホームで明るい雰囲気を伝えていきましょう。
2-2.キャンセル原因の分析
毎月の高い利用率を維持するために必要な、利用者の急なキャンセルの削減。
家族の都合や体調などの仕方ない理由を除いた場合、その他のキャンセル原因をしっかり分析しましょう。
一例としては、施設の設備などで気に入らないところがある場合や施設に嫌いな人がいるといった施設起因の場合。
もしくは、家から出たくない場合や予定を忘れているといった個人起因の場合です。
設備や施設の対人関係の不満については、ヒアリングをしっかりとすることでその原因を究明して改善する必要があります。
家から出たくない場合は、行きたいと思うためにはどうすればいいのか、その人にあったケアが必要でしょう。
予定の失念については前日の予告連絡や振り替え来所してもらうなどで対応できます。
このような細かい工夫が経営を守る大切な方策なのです。
2-3.柔軟な経営
介護に関わる情勢は日々刻々と変化しています。
制度や助成金、融資なども含めて、移りゆく介護業界の流れを敏感に察知し、先読みすることで流れを掴み、経営に取り込んでいくことで、有利に進む可能性も十分にあります。
過去にとらわれず、柔軟な経営を心がけましょう。
3.デイケア経営するのに必要な条件は?
デイケア (通所リハビリテーション)は医療系の介護サービスであり、医師の指示の下で行われます。
そのため、介護老人保健施設、病院、診療所のみが運営することが可能であり、人員基準においてもある程度の医師の数が必須となります。
ただし、 規模によって医師や従事者の配置数が違います ので、病院及び介護老人施設、診療所に分けて説明します。
なお、病院と診療所の違いは入院病床の違いです。
入院病床が19床以下のものが診療所で、19床以上が病院となります。
3-1. 病院や介護保険施設の場合の人員基準は?
常勤医
常勤医師が専任で1名以上勤務している必要があります。
ただし、病院や診療所に併設されている介護老人保健施設については、病院や診療所の医師が兼務することも許可されています。
その他従事者
その他の従事者として、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護師・准看護師・介護職員が必要で、リハビリ単位ごとの利用者数によって人数が異なります。
利用者が10人以下の場合はサービス提供時間を通して従事者が専従で1名以上必要です。
10名以上の場合は、 利用者数を10で割った人数の専属従事者が必要です。
具体的には利用者30人なら「40÷10=4」なので、4人の従事者が必要という考え方になります。
3-2.診療所の人員基準は?
常勤医
利用者数が同じ時間で10人以上である場合、常勤医師が専任で1名以上勤務している必要があります。
対して10人以下であれば、専任医師1名となっています。
専任医師1人に対する利用者数は、48人以下でなければいけないことにも注意しましょう。
その他従事者
その他の従事者として、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護師・准看護師・介護職員が必要で、リハビリ単位ごとの利用者数によって人数が異なります。
利用者が10人以下の場合はサービス提供時間を通して従事者が専従で1名以上必要です。
10名以上の場合は、 利用者数を10で割った人数の専属従事者が必要です。
具体的には利用者30人なら「40÷10=4」なので、4人の従事者が必要という考え方になります。
4.デイケアで活用できる助成金
デイケア (通所リハビリテーション)の開業で活用できる助成金には、以下の7つが存在します。
- 試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)
- 中小企業労働環境向上奨励金(研修体系制度)
- 介護基盤人材確保助成金
- 介護雇用管理助成金
- 特定就職困難者雇用開発助成金
- 高年齢者雇用開発特別奨励金
- 若年者等正規雇用化特別奨励金
それぞれの助成金の内容を、ご紹介していきましょう。
4-1.試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)
スタッフをトライアル雇用した場合に利用できる制度で、対象者ひとりあたりにつき月額最大4万円が受給できます。
それを最大3ヶ月間、トライアル雇用が終了するまで申請することができますし、トライアル雇用が終了した後でも支給申請が可能です。
4-2.中小企業労働環境向上奨励金(研修体系制度)
雇用しているスタッフの階層に応じて、最適な研修制度を導入した場合に利用できる制度で、中小事業主の場合は30万円が受給可能です。
4-3.介護基盤人材確保助成金
介護分野に新規で参入した形でデイサービスを開業した場合に利用できる制度で、3人までの支給対象スタッフを雇用していれば、ひとりあたりにつき最大6ヶ月で70万円が受給できます。
4-4.介護雇用管理助成金
施設として就業規則や賃金規定をしっかりと規定した状態で、スタッフ募集と採用を実行した場合に利用できる制度で、こちらに対して実際にかかった金額の半額を受給することが可能です。上限金額は100万円となっています。
4-5.特定就職困難者雇用開発助成金
ハローワークなどを経由して、さまざまな事情で就職困難な人をデイサービスのスタッフとして継続雇用した場合に利用できる制度で、条件に応じて30万円〜240万円の助成金が受給できます。
4-6.高年齢者雇用開発特別奨励金
ハローワークなどを経由して、65歳以上の高齢者をスタッフとして雇用した場合に利用できる制度で、条件に応じて40万円〜70万円の助成金が受給できます。
4-7.若年者等正規雇用化特別奨励金
ハローワークなどを経由して、25歳以上で40歳未満の人を正社員として雇用した場合に利用できる制度で、中小事業主の場合は100万円が受給可能です。
5.助成金のことなら私たちにお任せください!
今回は、デイケア施設を経営していくためのポイントや必要な条件、受給できる助成金についてご説明してきました。
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