65歳超雇用促進助成金とは?要件や申請の流れ、活用例まで

「65歳超雇用促進助成金ってどんな助成金だろう?」とお考えですね。

65歳超雇用促進助成金とは、定年を65歳以上もしくは定年の規定をなくす等の制定をした事業者に対して支給される助成金です。

65歳以上の従業員を雇い続けたいと考えるのであれば、受給しておきたい助成金でしょう。

しかし、受給の要件や申請書類が複雑で申請が通らないこともあります。

今回は、65歳超雇用促進助成金の要件や申請内容、注意点を分かりやすく解説!

65歳超雇用促進助成金を受給し、有能な高齢者従業員に活躍の場を作りましょう。

1.65歳超雇用促進助成金とは

65歳超雇用促進助成金とは

65歳超雇用促進助成金とは、定年の引き上げや定年の規定を無くした事業者を助成する制度です。

日本では60歳〜65歳を定年としている会社が多いですが、有能であるにもかかわらず定年を迎えてやめてしまうこともあります。

たしかに、高齢者を雇用することにはリスクがあるためなかなか定年を引き伸ばす会社は少ないです。

しかし、一方で仕事を生きがいにしている高齢者や経済的に働き続けたい高齢者もたくさんいます。

そこで、高齢者が長く働ける環境を提供する事業者を支援するために助成金制度ができました。

以下のいずれかを導入した事業主に対して助成されます。

  • 65歳以上への定年引き上げ
  • 定年の定めの廃止
  • 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入

支給額は、5万円〜最大160万円です。

年齢の引き上げ幅や60歳以上雇用保険被保険者数によって変動します。

助成金受給の要件や活用例について、次の章から見ていきましょう。

2.65歳超雇用促進助成金を受給するための要件

65歳超雇用促進助成金を受給するための要件

65歳超雇用促進助成金を受給するためには、以下の制度を導入することが大前提です。

  • 65歳以上への定年引き上げ
  • 定年の定めの廃止
  • 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入

さらに、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 制度を規定した際に経費を使っている
  • 新しく規定した内容が労働協約や就業規則に反映されている
  • 支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が一人以上いる
  • 高齢者雇用推進員の専任をしている
  • 高齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している

「高齢者雇用管理に関する措置」とは、以下のいずれかの措置を指します。

  1. 職業能力開発・向上のための教育訓練の実施
  2. 作業施設・方法の改善
  3. 健康管理や安全衛生の配慮
  4. 職域の拡大
  5. 知識・経験を活用できる配置・処遇の改善
  6. 賃金体系の見直し
  7. 勤務時間制度の弾力化

基本は以上の要件を満たせば需給の対象となります。

事業所の事情によって、条件が加えられることもあるので申請先である独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構によく確認をしておきましょう。

3.65歳超雇用促進助成金の活用例

65歳超雇用促進助成金の活用例

ここまで65歳超雇用促進助成金の概要を見てきました。

しかし、「何をすればいくら助成されるか分からない」という人もいるでしょう。

この章では65歳超雇用促進助成金の活用例を通して、支給額を見ていきます。

そもそも、支給額は措置の内容や年齢の引き上げ幅、60歳以上の労働者の人数によって変動します。

65歳超雇用推進助成金の支給額

厚生労働省│「65歳超雇用推進助成金」のご案内

表だけ見ても分からないと思うので、以下の3つのケースの活用例を見ていきましょう。

  • 65歳以上への定年引き上げ
  • 定年の定めの廃止
  • 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入

順番に見ていきましょう。

活用例1.65歳以上への定年引き上げ

60歳以上被保険者数 65歳まで引き上げた場合 66歳以上に引き上げた場合
引き上げ幅が
5歳未満
引き上げ幅が
5歳以上
引き上げ幅が
5歳未満
引き上げ幅が
5歳以上
1〜2人 10万円 15万円 15万円 20万円
3〜9人 25万円 100万円 30万円 120万円
10人以上 30万円 150万円 35万円 160万円

60歳以上の被保険者数が3人いる事業主が定年を65歳から70歳に引き上げたとしましょう。

このとき、5歳以上定年を引き上げているため、120万円支給されます。

仮に69歳までの引き上げであれば、引き上げ幅が5歳未満なので支給額は30万円です。

活用例2.定年の定めの廃止

60歳以上の被保険者数 支給額
1〜2人 20万円
3〜9人 120万円
10人以上 160万円

60歳以上の被保険者数が10人いる事業主が定年の定めを廃止したとしましょう。

このとき、表の通り160万円支給されます。

活用例3.希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入

60歳以上被保険者数 66〜69歳まで 70歳以上
引き上げ幅が
4歳未満
引き上げ幅が
4歳
引き上げ幅が
5歳未満
引き上げ幅が
5歳以上
1〜2人 5万円 15万円 15万円 20万円
3〜9人 15万円 100万円 30万円 120万円
10人以上 20万円 150万円 35万円 160万円

そもそも継続雇用制度とは、定年後再度雇用する制度のことです。

60歳で定年を迎えたものの同じ会社で継続して雇用を続けることを指します。

たとえば、65歳までの継続雇用を69歳までに引き上げた場合、引き上げ幅は4歳です。

60歳以上の被保険者数が5人であれば、支給額は150万円となります。

4.65歳超雇用促進助成金の申請の流れ

65歳超雇用促進助成金手続きの流れ

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構│支給申請の手引き

「65歳超雇用促進助成金を申請したい!」と思った人は申請の流れをしっかり確認しましょう。

流れは以下の通りです。

  1. 事前相談
  2. 支給申請
  3. 支給の決定

ちなみに、65歳超雇用促進助成金の申請先は「独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構」です。

助成金=ハローワークと思っている人も多いので注意しましょう。

流れ1.事前相談

まずは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構へ事前相談をしましょう。

各都道府県に設置されている支部の住所は、公式ホームページから検索できます。

相談する内容は、以下の通りです。

  • 現在の就業規則からどのように変更すれば助成金が受けれるか
  • 変更後、支給予定額はいくらか
  • 支給申請で必要な書類は何か

アドバイスをもらったら、早速以下の制度を実施しましょう。

  • 65歳以上への定年引き上げ
  • 定年の定めの廃止
  • 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入

制度実施後、支給申請を行いましょう。

流れ2.支給申請

65歳超雇用促進助成金の申請期限

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構│支給申請の手引き

制度実施後、2ヶ月以内に支給申請をしましょう。

たとえば、令和2年5月10日に制度実施をしたら令和2年7月10日が申請期限です。

申請時に必要な書類は、以下の通りとなっています。

  • 65歳超雇用促進助成金支給申請書
  • 登記事項証明書(写)
  • 定年や継続雇用制度の変更が確認できる書類
  • 最高の定年年齢等が確認できる労働協約、労働基準監督署新居届け出た就業規則等(写)
  • 旧就業規則に関する申立書(労働者数が10人未満・旧就業規則を労働機移住んカントk書に届け出ていない場合)
  • 雇用保険適用事業所設置届事業主控(写)
  • 雇用保険適用事業所等一覧表
  • 対象被保険者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)
  • 対象被保険者の雇用契約書や労働条件通知書等(写)
  • 対象被保険者の出勤状況が確認できる出勤簿または賃金台帳(写)
  • 1年以上継続して雇用されていることが確認できる労働者名簿または賃金台帳(写)
  • 経費の支払いを確認できる書類(写)

必要書類のダウンロードや詳細については、公式ホームページから確認しましょう。

記入例も確認可能です。

提出書類が多いため、早めに準備を始めることをおすすめします。

期限には余裕を持って申請し、確実に助成金を受給しましょう。

流れ3.支給の決定

65歳超雇用促進助成金手続きの流れ

支給申請後、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構による審査・照会が行われます。

審査中は、事業所へヒアリングなどをして事実確認の協力が求められるので対応しましょう。

審査後、支給決定がなされると助成金が振り込まれます。

5.65歳超雇用促進助成金を申請するときの注意点

65歳超雇用促進助成金を申請するときの注意点

65歳超雇用促進助成金は、比較的受給対象事業者が多く受給しやすい助成金です。

しかし、注意点を知っておかなければ、「受給対象だったのに受給できなかった」なんてことになりかねません。

注意点は、3つあります。

  1. スケジュールを十分に確認しておく
  2. 制度を規定した際に経費をかけなければならない
  3. 申請に必要な書類が多く、審査が厳しい

確実に受給できるよう注意点を確認しておきましょう。

注意点1.スケジュールを十分に確認しておく

スケジュールを十分に確認しておき、期限を守りましょう。

支給申請の期限は、制度実施日から2ヶ月以内です。

せっかく対象の制度を実行しても、支給申請期限を守らなければ受給できません

事前相談時にも、念のため申請期限を確認しておきましょう。

注意点2.制度を規定した際に経費をかけなければならない

制度を規定した際に経費をかけなければ、助成金受給の対象になりません。

たとえば、社会保険労務士などへ就業規則の変更や規則・規定の作成を依頼し、報酬を支払う必要があるのです。

もし、自社内で就業規則などを作成してしまうと経費がかからないので、受給対象外となってしまいます。

専門家に相談することで、しっかり受給対象となっている制度づくりができているのか判断してもらえます。

また、専門家に相談した方が抜け穴のない適正な規則を作成できるのでおすすめです。

会社の今後のためにも専門家に依頼し、経費をかけましょう。

注意点3.申請に必要な書類が多く、審査が厳しい

65歳超雇用促進助成金を申請するためには、12種類もの必要書類が必要です。

提出する12種類の必要書類を元に、厳格な審査が行われます。

そのため、書類には事実を詳しく書くようにしましょう。

適当なことを書いてしまうと、不審点が見つかり電話や現地調査などが入るかもしれません。

事実確認に時間が取られると、その分受給までに時間がかかってしまいます。

また、事実確認のための対応は素早く行いましょう

誠実な対応をすることで、審査も通りやすくなります。

6.65歳超雇用促進助成金を申請するなら社労士に相談しよう

井上社労士事務所のホームページ

ここまで読むと、「65歳超雇用促進助成金を受給したいけど、書類作成が面倒」と感じる人は多いでしょう。

初めての書類を制度実行後2ヶ月で作成しなければならないため、本業が疎かになりかねません。

そこで、社労士に相談すれば本業に専念しながらも面倒な手続きを全て任せることができます

井上社労士事務所であれば気軽にLINEで無料相談が可能です。

どうすれば助成金を最大化できるかのアドバイスをいたします。

12種類の書類作成も丸投げしてください。

まずは気軽にLINEでの無料相談をお待ちしております。

まとめ

65歳超雇用促進助成金とは、定年を65歳以上もしくは定年の規定をなくす等の制定をした事業者に対して支給される助成金のこと。

65歳以上の従業員を雇い続けたいと考えるのであれば、受給しておきたい助成金です。

65歳超雇用促進助成金を受給し、有能な高齢者従業員の活躍の場を作りましょう。